商法上認められる会社には、合名会社、合資会社、有限責任、有限株式会社と5つのタイプがありますが、株式会社の割合が比較的多いので、ここでは株式会社設立手続きを中心に説明することにします。
株式会社の設立方法
株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。発起設立は、会社設立時に発行する株式の総数を発起人がすべで引き受けて会社を設立する方法です。一方、募集設立は、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株主を発起人以外から募集して会社を設立する方法です。
株式会社の設立登記
株式会社の設立登記は、発起設立の場合、設立経過の調査が終了した日から2週間以内、募集設立の場合は創立総会終了日から2週間以内に行わなければなりません。
設立の登記を行うに当たっては、発起人の構成に対する検討と同一商号の調査が必要となります。また、会社設立において同一ソウル特別市およびその他広域市、市・郡内で同一事業を営む場合、既存の商号と同じ商号は登録できません。そのため、大法院(日本の最高裁判所)のインターネット登記所(http://www.iros.go.kr)で同一商号の会社がないかどうかを調べる必要があります。
