外国人投資制限業種も原則的に外国人投資が禁じられています。但し、認める基準が設けられている場合には認める基準の範囲内で投資が認められます。これは外国人投資に関する規定別表2において告示しています。
外国人は、部分的であっても、外国人投資禁止業種および部分認める業種の事業を行っている企業に投資できず、2つ以上の外国人投資部分認める業種を営む企業に投資する場合は、投資認める比率が最も低い業種の投資比率を超えることはできません。
<外国人投資制限業種>
穀物やその他の食用作物栽培業/肉牛飼育法/近海漁業/その他の基礎無機化学物質の製造/その他の非鉄金属製錬、精錬および合金製造業/原子力発電業/水力発電業/火力発電業/その他発電業/送電および配線業/肉卸売業者/内航旅客運送業/内航貨物運送業/国際航空運送事業/国内航空運送事業/新聞発行業/雑誌および定期刊行物の発行業/ラジオ放送業/地上波放送業/プログラム供給業/有線放送業/衛星およびその他の放送業/有線通信業/無線通信業/衛星通信業